●サービス等利用計画とは?

「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」について、「サービス等利用計画」という言葉を耳にされた方もおられるかと思いますが、「サービスを利用する時に必要な物だと言われたけれど、詳しいことが分からない」とご質問を受けることがあります。

(1)「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」とは

福祉サービスを利用するためにはまず、自治体からサービスを利用することが必要と認められることが必要になります。そして、サービスの必要性が認められた方は、希望するサービスを記載した2種類の計画書を、自治体に提出することが必要になります。
この計画書のことを、「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」といいます。

(2)「サービス等利用計画案」と「サービス等利用計画」の違い

「サービス等利用計画案」とは
どのようなサービスをどのくらいの頻度で利用することが必要であるのかを記載し、自治体に申請するものです。

例)児童発達支援を週に3日利用したい

申請が認められると、「受給者証」という、サービスを受けるための証明書が発行され、「サービス等利用計画案」に記載した内容もサービスを利用することができます。


「サービス等利用計画とは」
サービスを利用することが決定した具体的な事業所名を記載し、自治体へ報告するものです。

計画書提出の順序としては

「サービス等利用計画案」の提出→申請の受理→「サービス等利用計画」の提出

という流れになります。

(3)「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」作成の手段

「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を作成するにあたって、

・利用者様ご本人やご家族が作成する(作成した計画書は「セルフプラン」と呼ばれます)
・相談支援事業所がご本人やご家族のニーズ等を伺いながら作成する
という2通りの手段があります。


相談支援事業所が作成するメリットとして

・相談支援事業所が、ご本人やご家族のニーズや生活の中での困りごと等を聞き取り、最も必要とされるサービスについての提案を行うことができる。
・1つの計画をもとに、関係者が情報を共有し、一体的な支援を提供することができる。
・相談支援事業所から、サービス提供事業所(児童発達支援等)の情報を、ご本人やご家族に提供することができる。
といった点があげられます。

サービス利用の計画を立てられる際は、ぜひ相談支援事業所にご相談ください。
相談支援員がご本人やご家族に必要な支援を提供できるチームを築くためにお手伝いいたします。

(4)「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」 Q&A

Q.自治体にサービス利用の申請をしました。サービスはどの段階から利用してもいいのですか?
A.「いつからサービスを利用してもよいのか」という判断は自治体によって異なりますので、自治体にお問い合わせください。一般的には、「サービス等利用計画案」を提出して申請が受理されると、サービスを利用することが可能になります。

Q.どのような時に、「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を提出しないといけないのですか?
A.基本的には、一年に一度の更新のとなり、その際に提出して頂くことになります。また、その他「利用日数を変更する」「新たなサービスを追加する」等の場合にも、「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」の提出が必要になります。

Q.「サービス等利用計画案」で、児童発達支援を月に23日利用することが認められましたが、一つ事業所を減らすことになり、月に15日しか利用しなくなります。もう一度「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」を提出しなければいけませんか?
A.次回の更新の時までは、「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」の提出は必要ありません。更新までの期間中に、申請した日数より利用日数が少なくなっても特に問題はありません。

Q.現在、月に5日児童発達支援を利用することが認められていますが、もう1つ利用事業所を増やしたいので、月に10日に変更したいです。どうしたらいいですか?
A.相談支援事業所にご相談ください。日数変更のための手続きを行います。
*一度決定された利用日数を変更するには、相談支援事業所が第三者として利用者様と自治体の間に入ることが基本的に必要となります。

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